通報義務の取扱いについて(令和3年6月28日)

「新型コロナウイルス感染症対策においては、感染拡大防止等の目的達成のため、退去強制事由に該当する外国人であっても(中略)適切に実施することが必要であり(中略)通報するかどうかを個別に判断した結果、通報しないことも可能である。

令和3年6月28日通知「新型コロナウイルス感染症対策を行うに当たっての出入国管理及び難民認定法第 62条第2項に基づく通報義務の取扱いについて」

https://www.mhlw.go.jp/content/000798935.pdf

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