「短期滞在」等の在留資格を持つ方(帰国困難者)のワクチン接種について(令和3年9月10日)
「帰国困難者が、新型コロナワクチンの接種を希望する旨を市町村(特別区を含む。以下同じ。)の窓口に申し出た場合には、当該市町村の区域内に居住していることが明らかであれば、前述の指示等に基づく接種の対象として差し支えありません。(中略)なお、居住の確認に資するため、出入国在留管理庁から帰国困難者に対し、新型コロナワクチンの接種を希望する場合は居住する市町村の窓口に申し出るよう案内するはがき(別添)を郵送します」
令和3年9月10日通知「入管法の規定により本邦に在留することができる外国人で「短期滞在」等の在留資格を有する方への新型コロナウイルス感染症に係る予防接種について」