住民票のない外国人のワクチン接種について(令和3年8月11日)

「住民票のない外国人は,本人確認書類(旅券等)と居住実態を確認できる書類(公共料金に係る請求書等)を持参して現に居住する市町村に相談し,個別に接種の判断を受けることとなる。」

令和3年8月11日通知「在留外国人への新型コロナワクチン接種に係る周知広報について(情報提供)」

https://www.mhlw.go.jp/content/000818493.pdf

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